NHKがスマホやタブレットの使用で受信料を徴収する予定?いつから?3年以内の予定



引っ越しして最初のお客様が新聞屋とかNHKだったりしませんか?
特にNHKの方に関しては、ちょっとお互いに微妙な空気が漂ってしまいますよね。
そもそも、何故NHKにだけ放送受信料を支払わなければいけないのでしょうか?

受信料を払わなければならない理由

放送受信料を支払うのは”国民の義務”ではないという事をご存じですか?
だからといって、支払わなくても良いというわけではありません。
“NHKをうちは見ないから支払わない”というのも違います。放送受信料自体がNHKだけのためにあるものではなく、公共の放送を維持するためにあるものだからです。
放送法を見てみると“NHKの放送を受信することのできる受信機を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない”と記載されています。
ということは、テレビやスマホ、パソコンやタブレット(ワンセグ機能がついているもの)が家にあれば、受信料を支払わなければならないことになります。要するに、受信機があって放送を受信できる状態であれば支払わなければいけないということになります。
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ぼーちゃん
NHKの放送を受信することができる=他公共放送を受信できるってことか~。
もじゃ子
NKH見てないとかは関係ないのね!アンテナも受信機だから外から見てついていると目で確認できるものね。

どうしても支払わなければならないの?

先に述べたようにテレビの放送を受信できる機器があればNHKと契約することになり、NHKと契約すれば受信料を支払うように契約書に記載されていますので、結果支払わなくてはいけないという事になります。
一世帯毎の契約になり、スマホやタブレットやテレビが何台あっても1件分の支払いとなります。
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これは、NHKだけ見れなくなるアンテナだそうですが、だからといって契約はしなければならないので放送法が改正されない限り通じないかもしれません。
また、受信機があっても受信できない状態であれば(アンテナの故障等)NHKとの契約を解除できますし、受信料免除規定というものも存在しています。

注意説明
◎半額免除=視覚・聴覚障害者・身体障害者(1級または2級)・重度の知的障害者と判定された人・精神障害者(1級)・戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯
◎全額免除=生活保護・市町村民税非課税で身体、知的、精神障害者を含む世帯や社会福祉事業施設の入所者
もじゃ子
生活が困窮しているからとか、そういった理由では免除の対象にはならないのね。

スマホでも受信料を支払わなければならないの?

今の時代、家にテレビをおかずにインターネットの端末で必要な情報を得る若い人たちも増えてきています。ネットで番組を見たり、ニュースを見たりしますよね。
ネットでNHKが無料で提供している映像を見ることができる。これがスマホやタブレットやパソコンがある世帯からも受信料を支払ってもらうという理由です。
家にテレビがあるから受信料を支払ってきた世代とスマホ等インターネット端末でニュースを見たりている現世代との公平を保つ意味もあります。うちはテレビないからと言ってもテレビと変わらない映像は見ていますものね。
時代はどんどん変化していくのだから仕方ないんですが、私自身も納得しないところは多いです。例えば、引っ越しの前に一か月ほど友人宅にお世話になっていた人が現在の引っ越し先でNHKの方がいらっしゃって、前住所で契約をして解約手続きをしていなかったために一か月分の徴収を要求されたり。事情を説明しても解約していないので請求しますと言われたそうです。また、NHK見てないのでと言ってドアを閉めようとした友人に対してドアの隙間に足を挟んで脅しに近い文句を言われたりと。ただし、この友人はNHKは見ていませんが他局の放送は見ていましたし、もちろん動画とかも見ていましたので契約はしなければいけない状態だったのですが。。。そもそも、NHKが受信料を回収してそれを何に使用しているのかという点についても疑問は残ります。国民世帯すべてから受信料徴収となると、膨大な金額になりますものね。

ぼーちゃん
NHKの集金の人も大変だね!
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もじゃ子
お互いが納得していれば集金する人も支払う人も気分的にも違うのにね。

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